
このことを受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され令和3年度に本格実施となったところです。当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
■介護職員等特定処遇改善加算の算定要件■
② 職場環境要件について、「入職促進に向けた取り組み」「資質の向上やキャリヤアップに向けた支援」「両立支援・多様 な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理」「生産性向上のための業務改善の取り組み」「やりがい・働きがいの醸成」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
③ 賃上げ以外の介護職員処遇改善の取組の見える化を行っていること
※詳細については、厚生労働省通知等をご確認ください。
③の「見える化」要件とは
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度やホームページを活用する等、外部から見える形で公表することが必要です。
■職場環境要件の提示について■
1.【入職促進に向けた取組】
・法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
2.【資質の向上やキャリアアップに向けた支援】
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
・上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
3.【両立支援・多様な働き方の推進】
・子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
・有給休暇が取得しやすい環境の整備
・業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
4.【腰痛を含む心身の健康管理】
・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
・雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
5.【生産性向上のための業務改善の取組】
・タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
・5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
6.【やりがい・働きがいの醸成】
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
事業所名 | 介護職員 処遇改善加算 | 介護職員等 特定処遇改善加算 |
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